長期海外旅行の際に転出届を出すか検討する

こんにちは。からあげです。

 

今回、8ヶ月間の予定でオーストラリアへ自転車ツーリングに出かけることになっている。その際、気になるのは国民健康保険税などの各種税金の支払いだ!

自転車世界一周のように数年に及ぶ海外旅行になれば、何も考えずに海外転出の手続きをするのだが、8ヶ月間という微妙な期間だとどうしようか非常に悩ましい。後先考えずにむやみに手続きしてしまうと、他で支払いが多くなるということがあるため、簡単に海外転出手続きをして籍を抜くわけにはいかない。

 

海外へ転出する際の転出届

海外での滞在が1年以上の場合に届け出が必要。一年未満の場合は任意。
おおむね出国の14日前より手続きが可能

転出届に必要なもの

・認め印
・本人確認書類(パスポート・運転免許証などの顔写真付きのもの)
・マイナンバーカード
など

詳細は各自治体に確認する。

参考リンク 海外へ転出・海外から転入(帰国) するとき必要な届出(黒部市)

 

各種税金の支払い

日本国内で住民登録していると課税される税金などは、高い順から国民健康保険税住民税(市県民税)国民年金の3つがある。ちなみに所得税は日本国内で発生した所得に課税される税金なので、住民登録の有無には関係ない。(私は所得税も現在のところは非課税。)

2019年現在の私の課税状況

国民健康保険 7割減免

国保の7割減免が一番要件が厳しく、世帯の前年度所得が33万円以下の場合に適用される。
会社を退職した翌年に高額な国保税を請求されるので、自己都合退職をした場合は要注意。
詳しくは各自治体に問い合わせて欲しい。

住民税 非課税

私の自治体では、前年の合計所得金額が280,000円以下であれば、均等割(5,500円)もかからずに市県民税は非課税となる。この件も詳しくは各自治体に問い合わせて欲しい。

国民年金 全額免除

全額免除は、前年度所得が57万円以下(単身世帯)であると受けられる。全額免除の他に4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予という制度もある。前年度所得によって適切な制度を受けたらいい。

参考リンク 日本年金機構(保険料を納めることが、経済的に難しいとき)

 

今現在の課税状況は上記のようになっている。非課税・減免・免除は、税金の支払いを極力避けるためのかかせない3本柱となる。Bライフを志す人間はよく覚えておくように!要するに国や自治体にとって、私は居ても居なくてもよいどうでもいい人間だ。

現状で支払っているものは、7割に減額された国民健康保険のみで、税額は年間でおよそ3万円。1年のうち3分の2も日本にいないのだから、税額を割り引いてもらえないだろうか、と考えるのは自然なことだった。

そこで役所に出かけていって話を聞くと、「海外転出すれば、籍が抜けて国民健康保険税が課税されない。ただし、国民年金任意加入となるということだった。

国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の自営業者や無職の人間などが加入義務がある年金制度。ちなみに平成30年度の保険料は16,340円(月額)。海外転出手続きをして住民票を抜くと、国民健康保険税が課税されなくなるが、同時に国民年金任意加入となって、全額免除の資格がなくなるため、全額自腹で支払わなければならなくなる。

参考リンク 日本年金機構(任意加入制度)

 

国民年金の免除は、加入義務があるのに支払えない者が受けられる救済措置であり、任意加入となると当然全額免除ではなくなる。私は独身なので死んだ後のことはどうでもいいが、交通事故に遭って障害を持つようになった場合に備えて、障害年金を受給できるようにしておきたい。

役場の窓口では教えて貰えなかった(これはよくあること。もう慣れた。)が、平成13年1月に国民健康保険に海外療養費制度というものが新設されて、海外の病院で治療を受けた場合にも、保険金給付の対象となるようになった。ただし、医療目的の渡航や高額医療や美容整形の場合は対象外。日本と同レベルの医療内容の費用と比べて安い方を適用し、その金額の3割が自己負担分となる。オーストラリアは日本と比べて、随分と医療費が高いようなので、日本での医療費に換算した金額が支払われることになるだろう。

参考リンク 国民健康保険ガイド(海外で治療を受けたとき(海外療養費))

 

当初、クレジットカード付帯の海外旅行保険のみで乗り切ろうと思っていたが、裏技を駆使したところで保険金の額が少ないため、正直かなりの不安があった。しかし、国民健康保険の海外療養費と合わせれば、自腹なしで海外でも医療を受けられることも可能になるだろう。(すでに自治体に確認済み。任意の海外旅行保険と併用できる。

クレジットカード付帯の海外旅行保険はキャッシュレス診療に対応しているところもあるが、国民健康保険は帰国後に請求することになるので、窓口で全額の支払いをする必要がある。(キャッシュレス診察を受けた場合、領収書が発行されないため、海外療養費を請求することができなくなる。)

保険金請求の時効は2年。

私のとる方法

国民年金を全額免除になりつつ、万が一の際に障害年金を受けられ、国保の海外療養費を請求できるように、海外転出の手続きは行わないことにした。

国民健康保険は、前年度分の所得によって課税額が決まるため、自己都合で会社を辞めたあとで高額な税金を請求されないように、海外転出の手続きして海外に逃亡するのもありかもしれない。(私は中途半端な4月中旬に自己都合で会社を辞めたため、次の次の年まで高額な税金を課税されることになって参った。当初の予定通り、3月末までに辞めておけば、全く問題なかったのに、社長に懇願されて退職時期を延ばしたという経緯があった。あの時の私は甘ちゃんだった。)ただし、海外転出すると国保の海外療養費を請求できなくなるため、しっかりした海外旅行保険に入っておいた方が安心できる。だが、保険料が半年で10万円以上と非常に高額なので非常に悩ましい問題だ。

 

今後、海外旅行の期間が1年未満なら籍はそのまま1年以上になるなら海外転出の手続きをして籍を抜くことにしよう。選挙に行かない私にとって、選挙権なんて不要。国民年金が任意加入となって全額自腹となるので辞めたいところだが、障害年金を受けられなくなるし、将来の受給額が減るのが非常に痛い。海外旅行保険も長期だとカード付帯の保険でやりくりするのは無理だから、高額な旅行保険に入ることになる。

そのため、今後も海外にゆく場合は1年未満になるだろう。海外に行きっぱなしだと、日本食が懐かしくなるし、海外暮らしに心身が消耗してくる。(もちろん財布も)だから、私には1年未満の期間で海外を行ったり来たりの活動をするのがベストだということになった。

 

おわり

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